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【相談専門支援員のブログ】「障害者就労支援士」の創設とその意義

障害者の就労支援に関する専門資格「障害者就労支援士」(仮称)の創設が検討されています。この資格は、障害者雇用や就労支援に関する中級レベルの知識や技能を持つ人材を認定することを目的としています。

 

資格創設の背景と目的

障害者の安定した就労を支える専門人材の育成と確保が求められる中、障害者就労支援士の資格創設により、支援人材の認知度向上や人材確保、処遇改善につなげることが期待されています。

受検資格

障害者就労支援の実務経験が3年以上ある方 または、職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了し、障害者就労支援に従事している方これらの要件を満たす方が受検対象となります。

 試験内容

試験は学科試験で行われ、以下のような科目が含まれる予定です。

  • 就労支援の理念と障害者雇用の現状
  • 就労支援のプロセス
  • 求職活動から職場定着までの支援 
  • 就労支援機関とネットワーク 

これらの科目を通じて、障害者の特性理解、企業への支援、ケースマネジメントに関するスキルを問われます。  

意義

専門性の向上
資格制度により、障害者就労支援に関する専門知識と技能を体系的に習得し、支援の質を高めることができます。

人材の確保と処遇改善
資格の認知度向上により、障害者就労支援分野への人材流入を促進し、処遇改善にも寄与します。

支援体制の強化
専門資格を持つ人材の増加により障害者の就労支援体制全体の強化が期待されます。なお、検定の開始時期は早ければ2027年度後半と見込まれています。

 

気になることも

ただし、「障害者就労支援士」創設に関しては懐疑的なところがあります。企業内では、そもそも障害者雇用への消極性の問題があり、国家資格が出来たと言って採用するか疑問があり、既に「職場適応援助者」を配置している企業が、国家資格との違いを評価すると思えません。就労支援事業所では、職員の質の向上としては、効果があるかと思いますが、研修制度と同じく、それが必須に変わっていくと、職員確保が難しくなってきます。
 

資格保持者に対する報酬加算制度の導入は行われると思いますが、例えば「精神保健福祉士」等の国家資格は以前にもありはしたが、積極的に資格勉強をしているという話は聞きません。「障害者就労支援士」を取得している職員は、今後、必須となる予定の就労の研修を免除されるなどの措置は考えて頂きたいと思います。

 

『新サービスの「就労選択支援」も含め支援事業所は「障害者就労支援士」を1名配置しなくてはいけない』とか、法定雇用率対象の企業は含め、この国家資格を普及させていくようにし、そのために国や自治体が支援していき、今後、生まれる課題に関しても、3年単位くらいで法律等の見直しにより、対応していくことが求められるのではと思います。


 

 


上記、移行支援バナーは、移行支援事業所の利用者が制作しました。

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